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正規軍の制服着用について(1)




交戦資格関係メニュー
正規軍の制服着用について(1)
正規軍の制服着用について補足(2)
制服着用で充たされる四条件(3)
ハーグ要件成立の歴史的背景(4)
交戦者資格の疑問・不正規兵は不利か?(5)




藤田説の曲解が原因

 交戦者資格については多くの学説が一致しており、本来は論点にならないはずなのですが、
ネット上では突拍子もない解釈が披露される場合があります。ある書籍の一部分だけを抜き
出して恣意的に解釈を加えるという方法です。

 よく使われる(引用がされる)のは藤田教授の新版『国際人道法』増補です。突拍子もない
解釈とは、まず(1)「正規軍は無条件に交戦者資格・捕虜資格が与えられる」として、(2)「正
規軍の交戦者資格はハーグ四条件とは無関係に交戦者資格がある(制服の着用は義務では
ない)」と解釈します。この理論を南京における非武装区潜伏中の中国兵にあてはめて、(3)
「潜伏中の中国兵は正規軍の所属であるから、制服の着用とは無関係に交戦者資格(捕虜資
格)がある」と結論します。なぜこういう主張がされるのか、問題の記述をみてみましょう。


 

問題の記述
新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P84

 同会議では、組織された正規軍にのみ合法的交戦者資格を限定しようとする強力な軍隊を擁する国と、とくに敵軍の侵入の際または占領地域での人民の防衛の権利を認めようとする弱小国、あるいは民兵制度などを採用している国の主張が対立した(1)。この対立を妥協させる規定として採択されたブリュッセル宣言案九、一〇条は、ほぼそのまま一八九九年ハーグ規則第一章「交戦者ノ資格」一、二条となった。

 それによると、戦争の法規および権利義務は、軍に適用されるのみならず、次の条件を具備する民兵および義勇兵団にも適用される。すなわち、(@)部下の為に責任を負うものがその頭に在る事、(A)遠方より認識しうる固着の特殊徽章を有すること、(B)公然武器を携行すること、(C)その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること、である。

 なお、民兵または義勇兵団をもって軍の全部または一部を組織する国においては、これを軍の名称中に包含する(一条)。また、占領されていない地方の人民で、敵の接近するにあたり、一条により編成をするいとまなく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然武器を携行し、かつ戦争の法規慣例を遵守するとき(いわゆる群民兵[ levee en masse ])、これは交戦者と認められる(二条)。

 これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ(2)、民兵および義勇兵団には右の四条件が、そして群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。

 これは、交戦者資格について、いわば無条件の正規軍と条件付の不正規軍(兵)という二元構想が戦争法上確立されたことを意味しよう。このことは、当時の戦争において正規兵の戦闘が一般であり、不正規兵によるゲリラ戦は例外とみなされていた状況および西欧諸国中正規軍を編成する国が多数を占めていたことを反映している。このように、不正規軍は正規軍より不利な条ではじめて後者と並ぶ交戦資格を得ることができたといえる。
(筆者注 冒頭の同会議というのは1874年ブリュッセル会議のこと)

上記(2)の注釈
新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P90

(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦及び航空機にも該当する。なお、規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である。

  確かに、本文では正規軍には無条件で交戦者資格が与えられると書いてあります。この部
分はハーグ陸戦法規第一条を解釈したものですが、国家が保持する正規軍は無法者の集団
ではないので、当然ながら国際法の枠内で編成されています。藤田教授が注釈で言及した部
「正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが」というのが国際法上の慣行を示した部
分です。藤田教授も以下のように述べています。






制服着用は国際的な慣行
新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P87

なお、このような条件の緩和も、従来の正規軍の制服着用に関しては、一般に受け入れられた諸国の慣行を変更しようとするものではない(同条七項)。
(注 ジュネーブ第一追加議定書第44条における交戦者資格の緩和についての記述)





 藤田教授は正規軍であっても交戦者資格を得るためには「一般に制服の着用」が必要であ
るとしています。逆に言うと、制服を着用していない場合には交戦者資格が認められないという
意味にもなるでしょう。正規軍に関する制服着用の慣行について藤田教授の注釈(P90)には
「一般に」とあります。「一般に」という事は「例外的に制服の着用が必要とされない」場合が
あるという事にもなるでしょう。その点を簡単に考察します。

 制服着用の例外

 藤田教授がハーグ条約を解説した部分を見てみます。≪ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)P84≫とあります。正規軍についての厳格な定義はなく、各国が定める団体を正規軍としてもよい。これは条約でいうと「民兵または義勇兵団をもって軍の全部または一部を組織する国においては、これを軍の名称中に包含する(一条)」という部分に該当します。ハーグ四条件を充たしていれば、民兵や義勇兵団を正規軍としても構わない事が条約で定められています。この点について信夫博士は以下のように述べています。


『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P380

 国家の兵制常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度又は義勇兵制に依らしむべきかは、各その国内法の定むる所に属し、国際法の干渉する所でなく、国際法は単にそれら兵種の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何を問うに止まる。

 正規軍については国際法で定義されていないので、必ず「常設軍」である必要はないのです。ハーグ要件を満たしていれば、民兵や義勇兵を正規軍にしても構いません。第一条の「軍の名称中に包含する」というのは「正規軍」として扱っても構わないという意味になります。
 民兵や義勇兵団を正規軍とした場合ですが、当然ながら制服を着用していません。制服を着用してはいませんが、ハーグ要件の「(A)遠方より認識しうる固着の特殊徽章を有すること」を満たしているので、制服着用に準じた軍民の区別は行っている事になります。
 

 以上のように(一般的に)正規軍には制服の着用が求められているし、制服が着用できない特殊な場合においても「軍民を識別する特殊の標章」の着用は国際法によって要求されていると言えます。

 

重 要

 民兵団や義勇兵団を正規軍とすることは条約で認められています。その場合はハーグ四条件を満たしていなければなりません。四条件を満たしていない場合は、正規軍であっても交戦者資格が認められない事になります。

 以上の事が条約に明示されている以上、正規軍の交戦者資格がハーグ四条件と無関係であるという解釈は成り立たない事になります。



 このように正規軍のなかでも、常設軍は制服着用が国際的な慣行であり、民兵・義勇兵などを正規軍とする場合でも特殊標章による軍民の区別は義務となっています。軍民の区別をつけない状態の正規軍というものは(当時の)国際法では考えられないのです。

 つまり、正規軍も国際法の下にある以上、ハーグ四条件を満たしているという前提があるから、正規軍に所属した個人には無条件で交戦者資格が与えられるのです。当然ながら四条件を満たしていない場合は、交戦者資格を喪失します。
 

 




正規軍人が
交戦者資格を喪失する場合
『戦時国際法論』日本評論社P62 立作太郎著 昭和19年7月初版
 
 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。
 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。

 正規の兵力(正規軍)は、ハーグ4条件を当然備えているものと考えられるので、ハーグ要
件を欠く時は交戦者の特権(捕虜資格)を失うという説明がされています。



 捕虜資格アリ説というのは、国際法理論から逸脱した突拍子もない解釈である事がお分かり頂けたと思います。

  南京において、非武装区である安全区に制服を脱いで潜伏し、日本軍の摘発を逃れる目的で民間人偽装した中国兵は、国際法上正規の交戦者として権利を主張する事はできません。当然ですが捕虜資格も与えられません。
 
 

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